神谷英明税理士事務所
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            ◆皆さんこんにちは。今年も年末調整の時期が近づいてきました。
            もう既に準備されている方も多いかと思います。今回は、H19年分
            年末調整の改正点についてご紹介します。

           改正点は、以下の4点です。


           1.定率減税の廃止・所得税の税率改正関係

           2.給与所得の源泉徴収票等について、一定の要件の下で、書面による
             交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。

           3.損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の
             保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料
             控除とされました。

           4.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者がその支払を行う者
             に提出することとされている源泉徴収関係書類について、一定の要件の下で、
             書面による提出に代えて電磁的方法による提供を行うことができることとされ
             ました。

                             [(平成19年分 年末調整のしかた:国税庁)より]


           
           ☆今年は定率減税が廃止されてしまうんですね。平成11年から不景気を反映
            してとられた措置も、景気回復とともに段階的に改正されたのですね。

             所得税も三位一体の改革で、住民税への移し替えが行われ、税率改正が
            4段階(10%〜37%)から6段階に分けられ、5%、10%、20%、23%、
            33%、40%になっていますね。昨年と税額が大きく違ってくるので、この年末
            調整で、税率を再確認したいと思います。