Vol.3
皆さんこんにちは、いつもお世話になっております。まだまだ梅雨空が続く毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、毎年確定申告や年末調整で保険料控除を適用されている方が多いかと思いますが、平成18年度の税制改正で保険料控除が大きく変わりました。そこで、今回保険料控除の改正されたところを説明したいと思います。
損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の創設について
1. 損害保険料控除の廃止
従来の火災保険料、傷害保険料に対する損害保険料控除(一定の保険金額を所得から控除する制度)は、平成18年12月末をもって廃止となりました。
ただし、経過処置として平成18年12月末日以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以後に保険料の変更をともなう契約内容の変更があった場合を除き、以前の損害保険料控除が適用されます。
2. 地震保険料控除の創設
地震保険について、平成19年1月から地震保険料控除が創設され、所得税 は平成19年度分以後、住民税は平成20年度分以後の適用となります。
適用要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
@ 自宅建物や家財を目的とする地震保険契約であること。
A 地震などを原因とする火災などによる損害に基因して保険金等が支払わ れる地震保険契約であること。
控除額
地震保険契約に係る地震等相当分の保険料等の全額
@ 所得税 最高 5万円 (平成19年度分以後適用)
A 住民税 最高 2.5万円 (平成20年度分以後適用)
以上が今回のテーマ社会保険料控除の改正でした。質問等がございましたら、お気軽にお電話ください。これからも、不定期ながら随時発行していきますので、宜しくお願いいたします。最後まで読んで頂きありがとうございました。